『ブレグジットがイギリス議会主権に残したもの ~勃興するコモン・ローの新潮流 ~ 』の詳細情報
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タイトル |
ブレグジットがイギリス議会主権に残したもの |
サブタイトル |
勃興するコモン・ローの新潮流 |
著者 [著者区分] | 加藤 紘捷 [著・文・その他]
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出版社 |
勁草書房 |
レーベル |
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本体価格 (予定) |
7000円 |
シリーズ |
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ページ数 |
336p
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Cコード |
3032 |
発売予定日 |
2024-09-30 |
ジャンル |
専門/単行本/法律 |
ISBN |
9784326404414 |
判型 |
A5 |
内容紹介 |
イギリスがEUから脱退したことによって憲法とEU法との相克についてどう考えるべきか、歴史的沿革まで遡って論究する。
2020年1月、イギリスは国民投票によりEUから脱退したが、本書はイギリス憲法とEU法との相剋、具体的には議会主権とEU法の優位性の相剋と、それが現代イギリス憲法に及ぼしたインパクトと変容について歴史的沿革まで遡って考察する。
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目次 |
序章 Ⅰ イギリスの遅すぎたEC加盟 Ⅱ イギリスのEC加盟の困難――議会主権と二元論 Ⅲ 押し寄せる大陸からの潮汐 Ⅳ 先行判決におけるせめぎ合い Ⅴ 議会主権に対するコモン・ローの新潮流の登場
本書の構成
第1部 EUからのブレグジット
第1章 イギリス憲法と2016年国民投票における“国民の残留拒否”の意味するところ Ⅰ 国民投票からEU条約50条に基づく脱退通告と2018年EU(脱退)法案の提出に至るまでの経緯 Ⅱ 2016年の国民投票における“国民のヴェト”の意味 Ⅲ ヒース政権、EC加盟時に国民投票の回避 Ⅳ ウェストミンスター・モデルの揺らぎ Ⅴ 史上初めてのウィルソン労働党政権による国民投票の実現 Ⅵ サッチャー首相の登場と保守党の欧州懐疑派の顕在化 Ⅶ キャメロン(保守党)政権の提案する国民投票の国民によるヴェト――1975年国民投票との比較 Ⅷ キャメロン首相による改革プランを振り返る
第2章 ブレグジットとイギリス憲法――2017年ミラー事件の最高裁判決を中心に Ⅰ 本件提訴に至る経緯と背景 Ⅱ ミラー事件の高等法院合議法廷判決 Ⅲ ミラー事件の最高裁判決 Ⅳ 同事件最高裁判決の判例評釈 Ⅴ 同事件最高裁判決に見るレファレンダム(国民投票)の意味と議会主権 Ⅵ 同事件最高裁判決に見る国王大権の意味と議会主権
第3章 ブレグジット最後の関門――2019年第2ミラー事件から議会の離脱協定の承認まで Ⅰ ジョンソン首相による議会閉会措置に伴う「第2ミラー事件」 Ⅱ EU脱退に向けての最後の関門――2019年12月12日の総選挙 Ⅲ 司法権の独立とイギリスの新しい最高裁判所に触れて Ⅳ 新しい最高裁判所の組織と運用 Ⅴ 新しい最高裁判所の性格と意義 Ⅵ ブレグジットで演じた最高裁の役割
第2部 EC加盟と1972年欧州共同体法
第4章 イギリスのEC加盟とその背景 Ⅰ “シックス対セブン”のはざまで Ⅱ 議会における主権論争にどう対処したか Ⅲ EC加盟にあたりレファレンダムを斥ける Ⅳ イギリスにおける議会制定法の必要性 Ⅴ イギリスにおける二元論の厳格性 Ⅵ 二元論についてローマ条約とヨーロッパ人権条約との相違
第5章 議会主権の成立史とダイシー伝統 Ⅰ 議会主権の成立史 Ⅱ 議会主権の確立とダイシーのクラシカルな定義 Ⅲ 議会主権の意味――議会主権は“insular”か
第6章 EC・EU法の直接適用性と優位性の原理の確立 Ⅰ 1963年ファンゲント・エン・ルース社事件に見るEC・EU法の性格――直接適用性の原則 Ⅱ コスタ対電力公社事件判決とEC・EU法の加盟国内法に対する優位性の確立 Ⅲ リスボン条約体制下でのEU法の優位性とEU基本権憲章
第3部 EU基本条約と国内法
第7章 ローマ条約の真の意味――条約と国内法の関係の中で Ⅰ EU基本条約――ローマ条約と5次にわたる改正 Ⅱ EUの現在の到達点となるリスボン条約 Ⅲ EU基本条約から派生したEU立法 Ⅳ EU法と国内法の関係
第8章 将来のイギリス議会制定法とEU法の関係 Ⅰ 立法権行使抑制論――政府側の見解 Ⅱ 学説に見る議会主権の制約論 Ⅲ 判例の動向――EU法との相剋
最終章 2011年EU法並びにジャクソン事件貴族院判決の傍論に見るコモン・ロー新潮流 Ⅰ ソバーン事件判決のインパクトと2011年EU法 Ⅱ ジャクソン事件判決とコモン・ローの新潮流に見る裁判官の傍論 Ⅲ コモン・ロー・ラディカリズムによる新潮流
むすびに代えて
索引 |
著者略歴(加藤 紘捷) |
加藤 紘捷(かとう ひろかつ)
法学修士(早稲田大学)、法学博士(PhD in Law,英国Exeter University)、駿河台大学法学部教授、日本大学法学部教授を経て、2019年日本大学大学院法学研究科を退職。ウェールズ大学カーディフLaw School客員研究員、比較法学会理事会監事を歴任、現在、駿河台大学名誉教授。著作は『概説イギリス憲法─由来・展開そしてEU法との相剋』(2版)(単著・勁草書房・2002年)、『EU入門』(共著・有斐閣・2000年)、『英米法序説』(共著・敬文堂・1997年)、『法の担い手たち』(共著・法文化叢書7・国際書院・2009年)、「EC法とイギリス裁判官の解釈態度─国会主権のダイシー伝統は変容したか」(比較法研究58巻(1996年))、「イギリスの議会主権と議会制定法の階層化について─EU法の優位性とイギリスにおけるコモン・ローの発展」日本法学77巻2号(2011年)、「ブレグジットとイギリス憲法─2016年の国民投票における“国民のヴェト”の意味するところ─」日本法学84巻4号(2019年)。 |